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が限定されることが多く、この点では、一般の消費生活用品とは性格が異なるので、専門的な表現がある程度許されるが、取扱者以外の第三者が危険に近づく可能性がある場合には、安全標識は、これに見合った分かりやすい表現にすることが望ましい。(専門用語を使用しないなど。)

 

5. 製品の安全性評価と安全対策

製品の安全性に関する基本的な考え方は次による。製品の安全確保は、まず設計面での対応を優先し、製品及び又は取扱説明書における警告表示は、製品の機能又は製造上、合理的な設計対応が困難な場合、もしくは、設計的な対応のみでは安全確保が困難な場合に限定する。特に製品本体に取り付ける安全標識の数は極力少なくすることが望ましい。
製品の安全性評価と安全対策の例を、参考として付属書Aに示す。

 

6. 安全標識(Safety sign)

6.1 安全標識に関する一般的留意事項
(1)表示場所 安全標識は、危険が存在する場所の近くの目に付き易い位置に確実に取り付ける。同一要素の危険が多数箇所に存在し、各々の場所への取付けが困難な場合は、一括表示の安全標識としてもよい。
(2)明瞭性 安全標識は、一見して理解できる形状・大きさは製品に見合ったものとする。安全標識の色は、赤・赤黄・黄のいずれかが使用されるので、製品の塗装色は、同系等の色を使用しないことが望ましい。
(3)有効性 安全標識は、その製品の一部として、製品の使用期間中は有効でなければならない。(製品本体からの脱落、退色による判別困難などのないこと。)従って、その寿命は製品と同等であることが望ましいが、熱、汚れなどの理由で耐久性の維持が困難な場合は、標識を補修用部品の一つとして準備し、更新を推奨する。(取扱説明書に明記する。)

 

6.2 安全標識の構成 安全標識は、次のa)〜d)の全て又は一部で構成する。
a)安全警告シグナル用語(Safety alart signal wards)
b)安全警告記号(Safety alert symbols)…以下警告記号と略す。
c)危険描写・危険回避図記号(Hazard description/avoidance pictorials)…以下図記号と略す。
d)通告文(Text message)

 

 

 

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